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国交省 被災地での事業活動に特例 |
国交省は9月13日、貨物自動車運送事業者が大震災の被災地域で事業活動を行うための特例措置を創設した。
現状は運転者の疲労蓄積を防止する観点から、運転者は144時間(6日間)以内に所属営業所に戻る必要があるが、これを所定の要件を満たす被災地拠点を所属営業所とみなすことで、従来の基準は堅持しつつ、被災地域での継続的な復旧・復興事業を可能とした。
(11/10/07) |
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