会員規約

[会 員 規 約]  H15.11月 (改)

  1. 会員
    ARA会員とは、事業を有する法人の車輌、個人事業主またはその企業に属する従業員で、所定の入会手続きを終了した者とする。
  2. 入会手続き
    所定の手続きを終了し、年会費を納入する。
    現地での入会は出来ないものとする。
  3. 会員資格の発生
    所定の手続きを終了し、年会費の納入確認時点から発生する。
    尚、年会費未納の期間は非会員扱いとする。
  4. 会員証の発行
    会員には入会時、登録車輌別に会員証1枚とステッカー1枚を発行する。会員証不携帯の場合、会員と見なされない場合がある。尚、会員規約を承認できない場合は、会員証等書類を当社に返却し、申込撤回が可能とする。但し、納入後の年会費は、如何なる理由においても、返金しないこととする。
  5. 会員証の有効範囲
    会員でも申込登録の車輌以外の救援サービスは行わない。
    車輌変更・追加・減車等は、申出の上登録変更の手続きを速やかに行う。
    変更ご連絡(通知)がない状態で、緊急以来が生じた場合、現場確認不可の為、サービスの受付をお断りする場合がある。(会員証記載の登録車輌のみ救援対象)
  6. 変更事項の提出
    入会申込書記載事項(住所・電話・社名変更等)に変更があった場合、速やかに届出をする。届出無く書類等未到着の場合、当社は責任を負わない。
  7. 会員証の有効期限
    会員証に記載の期日までとする。1年更新とし、会員継続の場合は有効期限の期日満了までに、所定の継続手続きを行う。会員資格については、規約3)に同じとする。退会時は、有効期限満了までに所定の手続きにて申出する。
  8. 会員特典(負担金)
    会員の割引きサービスは、ARA規定料金表に基づき算出し、車輌総重量により、作業料金の20%・50%を会員へ後日請求する。(消費税は別途算出)
  9. 負担金のお支払い
    負担金は、期日内にARA指定口座へ振込支払する。お支払期日遅延の場合、有効期限内でも入金確認までは、救援サービスをお断りする場合がある。
  10. 負担金の上限
    車輌総重量8t未満が作業料金総額50万まで、また車輌総重量8t〜25tが作業料金総額100万までを割引対象とする。(それを越えた料金は会員実費負担)
  11. キャンセル料金
    救援依頼後の途中キャンセルの場合、業者の出勤状況等に応じ、出勤基本料金等キャンセル料が発生する場合がある。
  12. サービス時の責任の範囲
    救援サービス時に起因する車輌損傷・人身事故について当社に重大な過失がない場合、その責任は一切負わないものとする。
  13. 会員の義務
    交通事故でレッカー車を要請の場合、必ず最寄りの警察署へ届出をすること。届出のない場合は出勤をお断りする場合がある。
  14. 会員資格の喪失
    会員規約を順守しない場合、年会費の納入また負担金を長期に遅延した場合、また会員として相応しくない行為に至った場合。
  15. 規約の変更
    本規約変更の際、会員へ予告なしに変更する事ができるものとし、会員は予めその旨承認するものとする。(変更の際、HP上で掲載し、それを最新とする)
  16. 合意管轄裁判所
    会員と当社間で、万が一訴訟の必要が生じた場合は、当社本店の所在地を管轄する裁判所を第一番の管轄裁判所とする事を合意する。

ページトップへ


HOME会社概要サービス内容会員規約Q&Aお問合せ
お申し込みリンク集最新ニュースプライバシーポリシー