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 改正道路交通法 短時間での駐車でも違反
 埼玉県のある事業者は昨年10月、東京都葛飾区にある荷主の倉庫前で、駐車禁止違反の取り締まりを受けた。

 民間委託の駐車監視員に違反切符を切られたが、同事業者は「駐車スペースがない場所と知っていて、監視員が張り込みをしていたのではないか」と憤慨している。

 同事業者によると、ドライバーが着荷主である倉庫会社に到着した後、どのように積み荷を下ろせばいいか指示を受けに行ったが、戻ってみると「駐車違反」になっていたという。その間、4分程度。

 大きな倉庫ではないため、いきなり敷地内にトラックを入れることは出来ず、周辺にも合法的に駐車出来る場所はなかった。この倉庫に荷物を運ぶには、「ツーマンにしない限り、どうしても駐車違反の状態になってしまう」ことになる。同社の事業規模からいって、ツーマン運行は困難な状態にある。

 改正道路交通法により、都市部では短時間での駐車でも違反を取られるケースが相次いでいる。トラック事業者からは「やりきれない」といった声が聞こえる。

 同事業者は「コンプライアンスを実行しなければいけないことは分かるが、倉庫のすぐ前に止めてあるトラックなら、何のための駐車なのか分かるはず」としており、「営業ナンバーのトラックの取り扱いを見直してもらいたい」と要請している。
                    (08/01/25)
<記事提供:物流ウィークリー


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