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 環境省 排ガス削減計画を21都府県に拡大へ
 環境省はさきほど、3大都市圏(8都道府県)の対策地域に拠点を置く運送事業者に義務付けている排ガス削減計画の作成義務を、3大都市圏の周辺も含めた21都府県の運送事業者に拡大していく方針を固めた。

  3大都市圏に流入する車両の約9割を占める地域での作成・届出を求めることでNOx・PMの排出削減につなげていく考えだが、同省では「NOx・PM法の対策地域拡大につながる話ではない」としており、現在、一部の業界関係者から出ている車種規制の地域拡大の布石とする見方を完全否定した。

 環境省は、排ガス削減計画の作成義務を8都府県の対策地域に拠点を置き、30台以上の車両を保有する運送事業者に義務付けており、NOx・PM低減装置の装着、積載効率の向上による車両数の削減、低公害車の積極的な導入などの車両の使用管理計画を盛り込んでいる。

 今国会に提出した自動車NOx・PM法改正案では、新たな義務付けの対象地域を東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、愛知、三重の3大都市圏に隣接する茨城、栃木、群馬、山梨、長野、岐阜、静岡、滋賀、京都、奈良、和歌山、鳥取、岡山の13府県全域とする方向で最終調整を行い、対象とする運送事業者の規模は、対策地域内と同じく30台以上とする方針。

 環境省自動車環境対策課では、今回の改正案について「対策地域の中でも著しく排ガス濃度が高い交差点では他府県からの流入も多く、流入状況を見て最終的に調整していく方向。今回の自動車NOx・PM法の改正案は排ガス削減計画の作成義務の対象地域を拡大するもので、車種規制の範囲を拡大するものではなく、拡大する話は今のところまったく出ていない」と強調していた。
                    (07/04/06)
<記事提供:物流ウィークリー


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