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飲酒運転 栄養ドリンクも要注意
 酒気帯び運転の罰則基準を下回る少量の飲酒でも、事故を起こすケースが後を絶たないことから警察庁は、アルコール含有のドリンク剤やノンアルコールビールなども含めた少量飲酒の運転への影響について調査を始めた。本年度中に結果をまとめる方針で、ドライバーへの注意喚起なども検討している。

 現在、酒気帯び運転で罰則の対象となるのは、運転者の呼気1リットル中から0.15ミリグラム以上のアルコール濃度が検出された場合。飲酒運転による事故を減らすため、2002年に以前の基準値(同0.25ミリグラム以上)から引き下げられた。

 しかし、昨年1年間に運転者が飲酒後に起こした事故で、アルコール検出量が基準値を下回っていた事例は約2600件に達した。うち死亡事故も76件あった。

 業務用アルコールチェッカーの製造・販売を手がける東海電子(富士市)の杉本哲也統括マネージャーも、「飲酒には個人差があり基準値を下回っているからといって酔っていないとは限らない。自分の酔いを知る目安を持つことが必要」と説明する。

 このため、同庁は基準値を下回る体内のアルコールが運転にどう影響するのか、民間のシンクタンクに研究を委託。運転のシミュレーターを使って危険への反応時間や誤反応の状況、視力の変化を確認する実験も行う。少量のアルコールを含む一部の栄養ドリンク剤や、実際には1.0%未満のアルコールが入っている通称ノンアルコールビールなどを飲んだ場合の影響も研究対象。

 研究結果は、ドライバーの交通安全意識向上に向けての指導などに役立てる方針だという。酒気帯び運転の罰則は、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコール濃度が検出された場合、1年以下の懲役か30万円以下の罰金に処せられる。アルコールで正常な運転ができない「酒酔い運転」は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金。
                         
(06/08/04)
<記事提供:物流ウィークリー


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